※第2.〇条(クロージング貸借対照表の確定手続き) 1.買主はクロージング日から〇営業日以内に、本件作成指針に従ってクロージング日現在の対象会社の貸借対照表(以下「クロージング貸借対照表」という。)を作成し、売主に対して交付するものとする(以下…
※「本件要調整額」とは、以下の算式に従って算出される金額を言う。 本件要調整額=(クロージング日運転資本額ー基準運転資本額)-(クロージング日純有利子負債額ー基準純有利子負債額) ※クロージング貸借対照表の確定手続き 1.買主は、クロージング日か…
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